同性婚の制度のない日本ですが、法的効力のある書面を作成し、自分の意思を表示することで、同性パートナーシップを守ることができます。

書面を作成したいかたのご相談は、無料です。また、カップルでの作成や複数書面の作成には、割引もしています。下欄の、「上手な書面の作り方」もぜひご覧ください。

 

パートナーシップの出発時に!

同性パートナーシップ契約書

 

 昨今、「結婚契約書」ということばを聞きます。結婚生活において生じる諸問題について、あらかじめ一定の合意事項などを取り決めておくものです。夫婦間のトラブルにそなえて作成するものですが、二人の出発点を確認しておくための書面として、注目を集めています。
 その結婚契約書を、同性カップル間でも作成したいと希望されるかたもいらっしゃいます。日本で同性婚はまだ認められていないので、「結婚契約」の名称は使えないですし、この契約は両人間を拘束するだけのもので、第三者には基本的に効果がありません。あくまで二人のパートナーシップを当事者間で確認し、副次的効果として、それを第三者にも提示することができるにすぎません。
 しかし、当事務所では、合意事項の一つとしておたがいの看護や介護の義務を明記することで、医療や介護の関係者にパートナーの病状や情況説明を求める根拠にできる可能性もあると考えています。そういう点で、パートナーシップ契約書は、二人の出発点を確認するだけでなく、医療や介護場面での実際の効果も期待できる可能性がある書面といえます。パートナーシップの出発に、おすすめします。

 

パートナーシップ契約書:50,000円
*パートナーシップ契約書を公正証書にする場合には、べつに公正証書作成手数料(約15,000円)が必要です。

当事務所で「同性パートナーシップ契約公正証書」を作成させていただきました。公証人さんに「愛と誠意を尽くし」「生涯の伴侶」と明記していただきました。いろいろオリジナルな文言が工夫できるのが、この書面のよい点です。

 

 

渋谷区にお住まいの場合、この契約書(公正証書)1通で区のパートナーシップ証明を取得することができます。

 

 

パートナーの病状説明が受けられますか?

医療における意思表示書

 

 個人情報保護法により、同性パートナーや親友が「患者の家族でない」として、医療者からの病状説明を受けられないとか、病室への立ち入りを拒まれるということが報告されています。患者本人に意識があるときは、「あの人も説明に加えてほしい、病室に入れてほしい」と自己決定ができますが、患者の意識がないときはそれができません。 

 この書面は、パートナー等に病状説明をしてほしい、治療方針についてはパートナー等と相談しその意向を尊重してほしい、などの意思をあらかじめ表明しておき、万一の場合、パートナー等から医療関係者に示してもらうものです。

 上記「パートナーシップ契約書」のうち、「療養看護、身上配慮義務」の部分をべつに抜き出したものです。

 また、希望があれば無駄な延命治療の中止やいわゆる尊厳死の希望を盛り込むこともできます。

 

医療における意思表示書:10,000円(通い婚などで2通に分けたい場合は12,000円)

行政書士による私文書ですが、公正証書にすることもできます(費用別途)。

親族以外の人に渡したいとき

遺 言

 

 おひとりであれ、同性カップルであれ、自分の死後の財産処分を決めておくことは、ライフプラン上とても重要です。財産がないとはいっても、預貯金や家財などなにかしらが残るものです。それを親族(法定相続人)以外の人に渡したい場合は、遺言が必要です。二人がお金を出しあって購入した不動産などがある場合は、名義人ではないパートナーへの遺贈を確実にするため、かならず遺言を作りましょう。

 遺言ではそのほか、二親等以内の親族を受取人にしている生命保険の受取人を変更することもできます。また、遺言で祭祀主宰者を定めることもでき、お葬式やお墓についての主導権を、親族ではなくパートナーや親友に与えることができます。

 遺言は自分で書くことができますが(自筆証書遺言)、ご自身の死後に家庭裁判所で「検認」手続きが必要であり、また事情によっては親族から真偽の訴えが出されないともかぎりません。そのため、公証役場で公正証書遺言にすることをお勧めします。公正証書遺言は検認が不要で、そのまま不動産登記や預貯金名義の変更に使用でき、真偽の争い(裁判)となっても証拠能力が高いものです。

 ご自身の財産の処分については、お一人お一人にさまざまな思いや背景、ご事情があることと思います。当事務所では、それをていねいにおうかがいし、あわせて遺留分など法律の規定もご説明して、思いが生きる遺言を作成します。また、公正証書にする場合には、公証人との調整一切、公正証書遺言作成に必要な証人の引き受けも行ないます。

 さらに、作成後もご質問やご相談にはつねに無料でお答えするとともに、万一時(死亡時)には遺言執行者としての業務もお引受けいたします。

 

自筆証書遺言の文案作成 50,000円  80,000円(お二人)

*遺言は全文を自筆で書くことが必要です。そのための文案を作成するものです。検認その他の手続き指導一切も。

公正証書遺言の作成 70,000円  120,000円(お二人)

*上記文案作成・手続き指導のほか、公証役場調整、証人・遺言執行人引き受け、作成に必要な戸籍等の取り寄せ等一切。

*他に公証役場での作成手数料がおひとり5〜7万円かかります(財産額や遺言内容によって変動します)。

遺言の作成指導 10,000円  

*ご自身で参考書等をもとに作成された遺言書の添削、その他遺言にまつわる相談一切。

遺言の準備の仕方 

死は、発病や事故などでいつ訪れるかわかりません。そのとき紙一枚でもあるのとないのとでは、法律的な意味がまったく違ってきます。

若いときや、まだ財産が少なかったりパートナーとの関係も始まったばかりのときは、拙著『にじ色ライフプランニング入門』や当事務所のセミナーを参考に、自筆証書遺言を書いておかれるのがよいでしょう。当事務所の「遺言の作成指導」などもご利用ください。

パートナーシップが安定し、また不動産など一定の資産がある場合には、若干の費用がかかっても公正証書遺言を作成しておかれることをお勧めします。

 

遺言公正証書は証拠能力が高く、公証役場に原本が保管され、ご本人には正本と謄本が渡されるので、紛失の恐れがありません。

 

 

判断能力の低下時に、身上監護と財産管理をするために

財産管理委任契約および任意後見契約

 ご自身が認知症などで正常な判断ができなくなったとき、介護などの契約や、その費用のための預金解約などは、だれが行なってくれるのでしょうか。いま金融機関等は本人確認が厳しく、以前のように「家族だから」が通用しない時代です。そうしたときのため、法はきちんと法律的にも有効な代理人をつける制度を定めています。それが成年後見です。

 成年後見には2種あり、判断能力が低下した人に対して裁判所の決定を経て事後的に後見人をつける「法定後見」と、判断能力の低下に備えてあらかじめ自分で後見人を決めておける「任意後見契約」があります。

 また、高齢期などの判断能力低下に先立ち、重篤な病気などで一時的に判断ができないときには、だれかに自分の財産管理等を委任し、あらかじめ代理権を与えておくことも必要です(そうでなければ病室で動けないあなたに替わって、だれが病院の支払や、そのための銀行事務をしてくれるのでしょうか)。実務では、この任意後見契約とそれに先立つ財産管理委任契約を同時に作成しておくことが行なわれます(移行型任意後見契約)。

 代理人や後見人が本人の財産管理を行なうためには、つねに本人の状態を把握する必要があります。パートナーや親友は「家族でない」として、個人情報保護により病室での面会や病状説明がされないのですが、この契約を根拠に医師や介護者からの病状説明を受けることもできます。

 任意後見契約は公正証書ですることが法で決まっていますので、財産管理委任契約もあわせて公正証書で作成されることをおすすめします。

 死に先立つ局面において、お二人のパートナーシップを保障するための書面といえるでしょう。

 

 財産管理委任契約および任意後見契約の作成 50,000円 80,000円(お二人)

  * 文案作成、代理権範囲の検討、公証役場取次ぎ一切。医療意思表示書もつきます。

  * 他に公証役場での作成手数料等がおひとり3〜4万円かかります

  * 財産管理委任契約のみ、または任意後見契約のみの作成もできます。

 

こうした代理権の明示で、金融機関も納得のうえ対応してくれます。

 

 【上手な書面の作り方】

 ①まず「医療の意思表示書」だけでも作ってみませんか。突然の発病や交通事故に備え、「これだけは持っていてほしい」との気持ちから、10,000円(特価)にしています。書面で備えておく安心を感じてみてください。

 ②パートナーシップの始まりに、「同性パートナーシップ合意契約書」を作るとよいでしょう。渋谷区では、この契約書(公正証書)でパートナーシップ証明書を取得することもできます。

 ③不動産など大きな財産がある場合、名義人側は遺言を作成したほうがよいでしょう。パートナーもローンを負担している場合は、遺言は必須です。遺言執行人に指定することで、死後の事務を任せることもできます。

 ④付き合いも長く、第三者へパートナーシップの法的な根拠を示したり、二人の高齢期のサポートを考えたい場合には、相手の財産管理のほか、介護や病院の手配など身上監護を家族同然に代理できるように、任意後見契約や委任契約の作成をお勧めします。